mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-食品

オーストラリアから魚介類を輸入し、ネット販売

Q33.
オーストラリアから魚介類を日本に輸入し、ネット販売をしようと考えています。オーストラリア近海で獲れた魚介を一般家庭向けにカット、パック詰めしラベルを貼って、日本へ輸入したいと思っています。商材を探し、交渉、法的な手続き等をサポートする業者はいますか。

お考えのビジネスは、個人または小口で扱うには大変難しいケースと思われます。
魚介類は、輸送、保管、流通が難しく、通常は商社などで取り扱う商材です。
魚介類は品目により、外国為替及び外国貿易法の輸入貿易管理令に基づく輸入割当(IQ)品目等に指定されており、輸入にあたっては、経済産業大臣より輸入割当等を受けなければなりません。詳細は下記 経済産業省ウェブサイトをご参照ください。

加えて、水産資源保護法に基づき、日本の養殖業に大きな被害をもたらす水産動物の疾病の海外からの侵入を防ぐため、同法で定められた水産動物については、農林水産大臣の輸入許可が必要です。詳細は、下記 農林水産省および動物検疫所ウェブサイトをご参照ください。

また、食品を輸入する際は、食品衛生法の規制を受けます。
輸入の都度、「食品等輸入届出書」に原材料表、製造工程表等の必要書類を添付し、厚生労働省検疫所に提出し、審査を受けます。
食品には一般の成分規格、製造、加工基準、保存基準が定められていますが、一部の魚介類には、個別の規格基準が定められているため、これに準じていなければなりません。

2021年6月より原則すべての食品等事業者にHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が義務づけられています。これに伴い、「許可営業」と「届出不要の営業」に該当しない営業については、保健所への営業届出が必要となっています。
下記 厚生労働省ウェブサイトをご確認の上、詳細は営業施設の所在地を所管する保健所にお問い合わせください。

食品輸入の手続き全般については、ミプロ発行資料「2023食品輸入の手引き」も併せてご参照ください。

インターネットショップは、特定商取引法の通信販売に該当し、インターネット上に同法で定められた表記をすることが義務づけられています。
下記 消費者庁 特定商取引法ガイドをご参照ください。

魚介類を取り扱う場合は、専門商社や問屋などに代行してもらうものと思われますが、小口の取引に対応してくれるところを探すのは難しい上、価格的に見合わなくなるのではないかと思われます。

参考:

(更新日:2024年5月13日)

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